●レベニューシェア契約とは
システム開発委託契約の1つ。受託側がほぼ無償でシステムを開発する代わりに、委託側は受託側に開発してもらったシステムで得た利益を受託側に分配し続ける契約。
●出題された回(平成29年度春期以降)
令和3年度春期/令和2年度秋期
レベニューシェア契約の説明
レベニューシェア契約とは、システム開発の委託契約の1つで、受注側はほぼ無償でシステムを開発する代わりに、そのシステムで得られた利益を決められた割合で都度貰える契約です。
レベニューシェア契約では、受託側は無料もしくは安価でシステムを開発します。委託側はそのシステムによって得た利益を契約で決められた割合分、受託側に報酬として支払います。
レベニューシェア契約のメリットには、以下のようなものが挙げられます。
・受託側は委託側がシステムを使い続ける限り、継続的に報酬を受け取ることが出来る。
・委託側は初期投資を抑えることが出来る。
逆にデメリットは
・委託側のシステムを使った事業が上手くいかなかったとき、受託側に報酬が入らずトラブルになる。
受託側と委託側の信頼関係が重要になってくる契約ですね。
過去問
応用情報技術者 午前試験
令和3年度春期問66
システム開発委託契約の委託報酬におけるレベニューシェア契約の特徴はどれか。
ア 委託側が開発するシステムから得られる収益とは無関係に開発に必要な費用を全て負担する。
イ 委託側は開発するシステムから得られる収益に関係無く定額で費用を負担する。
ウ 開発するシステムから得られる収益を委託側が受託側にあらかじめ決められた配分率で分配する。
エ 受託側は継続的に固定額の収益が得られる。
正解は”ウ”
応用情報技術者 午前試験
令和2年度秋期問66
システムを委託する側のユーザ企業と、受託する側のSI事業者との間で締結される契約形態のうち、レベニューシェア型契約はどれか。
ア SI事業者が、ユーザ企業に対して、クラウドサービスを活用したシステム開発と運用に関わるSEサービスを月額固定料金で課金する。
イ SI事業者が、ユーザ企業に対して、ネットワーク経由でアプリケーションサービスを提供する際に、サービスの利用時間に応じて加算された料金を課金する。
ウ 開発したシステムによって将来、ユーザ企業が獲得する売上や利益をSI事業者にも分配することを条件に、開発初期のSI事業者への委託金額を抑える。
エ システム開発に必要な工数と人員の単価を掛け合わせた費用をSI事業者が見積もり、システム構築費用としてシステム完成時にユーザ企業に請求する。
正解は”ウ”